Q:もともと所有している土地の上に自宅(建築価額5,000万円)を建てることにしました。
資金は私の自己資金1,500万円、妻の自己資金1,500万円、住宅ローン2,000万円(私と妻の連帯債務)で調達する予定です。
持分は私と妻で1/2ずつにしたいと思いますが、この場合住宅ローン控除の計算はどのような取り扱いになるのでしょうか?
A:共働きの場合などで夫と妻が連帯債務者として住宅ローンを借り、その負担割合に応じて共有名義とした場合には、夫も妻もそれぞれの所得に対して住宅ローン控除の適用を受けることができます。
具体的な金額は、国税庁より発表されているこちらの明細書に当てはめて控除額を計算していきます。
<住宅借入金等特別控除額の計算明細書>
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/06.pdf
<(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書>
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/005.pdf
ちなみに借入れの都合上夫と妻との連帯債務にしたものの、実際には夫ひとりの名義で登記をし、返済も夫が全額負担しているような場合には、年末残高の全額を夫の住宅ローン控除の計算対象にできます。
ただし、この場合に妻の持分登記があると、その持分に応じてローン控除額が少なくなるうえに、夫が全額払っていることに対して贈与税が課税されるケースがありますのでご注意下さい。
※こちらでご紹介した内容はあくまで弊所担当者の見解のひとつであり、前提条件や状況によっては取り扱いが異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※実際に申告や対策等を行う場合は、弊所を始めとした各種専門家へ事前にご相談されることをお勧め致します。
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
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