中小企業の事業承継を行う際、多くの経営者が大株主であるため、経営権の承継と一緒に株式の承継を行うことになります。事業承継は、一朝一夕では行うことは出来ず、株式整理にも時間を費やす必要があります。
経営者は、事業承継計画を作成し、日ごろから自社の株式の価額を知る必要があります。また、経営者は株主の把握をし、もし所在不明株主等がいた場合には、経営者だけでなく、後継者にとっても懸念事項にあたるため、株式を買取る準備等をする必要があります。
所在不明株主の株式を買取るためには、株主名簿の記載の住所に通知又は催告を5年以上行う必要があり、5年以上通知又は催告が到達せず、継続して5年間配当金を受領していないことが必要です。
そのためには所在不明株主に対し郵送が届かない場合でも、株主召集通知等を通知し、記録することにより、初めて株式の買取り等を行うことが出来るのです。
5年経過後、3ヶ月以上の異議申述期間をもうけ、公告・所在不明株主等への個別通知が必要です。
代金の支払いは株主の所在が不明のため、代金は株式発行会社が供託をするか、株式発行会社が預り金(又は未払金)として債権等の消滅時効期限(10年)まで、所在不明株主の請求を待つことになります。
株式発行会社が代金を預った場合、債権等の消滅時効期限までに所在不明株主が請求に来なかった時は、債権等の消滅時効期限をもって、雑収入に計上することになります。
なお、所在不明株主の株式を購入するタイミングは自社で調整できるため、株価予測を行い、低い株価の時に購入することが一番だと思われます。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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