こんにちは!本日3回目のブログ更新です
今回はちょうどタイムリーなニュースということで、保険契約者が受け取る株式・現金の取り扱いについてお話したいと思います。
「保険契約者」というところでピンときた方もいらっしゃるかもしれませんが、国内で最も歴史のある大手生命保険会社が、明日4月1日より相互会社から株式会社へ組織変更すると同時に東証第1部へ上場することになりました
それに伴い、発行株式数1,000万株のうち約290万株、1株あたりの売出価格が14万円の株式または現金が保険契約者に割り当てられることになりましたが、この臨時ボーナス(!?)に対して何かしらの税金がかかるのかどうか気になるところです(それはわたしが税理士という職業柄だからでしょうか・・・?)
結論としては、契約者が法人の場合には益金の額すなわち収入金額に、個人の場合は一時所得の収入金額に該当することになるようです。
実は今回と同様に某大手生命保険会社が平成14年に株式会社化する際に、その前年に社団法人生命保険協会が国税庁へ税務上の取り扱いを照会しており、それについての回答が上記の通りに出ているのです。
ちなみに今回の割り当てに伴う一時所得については、他の一時所得(満期保険金など)との合計額が50万円以下であれば税金はかからないため、特に気にする必要はありません。
株主として株式を長期保有して運用するか何かと物入りな春先の買い物の資金源にするか悩むところかもしれませんね!
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
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