遺言書の種類は、一般的には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
一般的によく利用されている公正証書遺言であれば、公証人役場で証人二人立会いの下、法律の専門家である公証人が作成し、その後遺言の謄本は公証人役場に保管される為、紛失や偽造の恐れ、また書式の不備により無効になる恐れはありません。
一方、自筆証書遺言は、費用がかからず、いつでも何度でも手軽に書き直すことが出来ますが、書式の不備により法的な形式要件を満たさず、遺言書自体が無効となったり遺言書の紛失や偽造の恐れがあります。また、自筆証書遺言の特徴として、相続人は被相続人の死亡後、自筆証書遺言を発見したときは遅滞なく家庭裁判所で遺言の検認手続を受けなければなりません。
それでは、『検認』とは一体どういったものなのでしょうか?
検認とは、全ての相続人に対して遺言書の存在を知らせると同時に、検認日現在における遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防ぐ為の手続きです。遺言書の書式が法的な要件を満たしているかどうかを判断する手続きではなく、換言すれば遺言書の有効・無効を判断するものではないので、検認手続きが無事に完了したからといって遺言書が有効であるとはいえません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことなっており、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられることになりますので、自筆証書遺言書を発見した者は、すぐに開封せず家庭裁判所で開封しなければなりません。
ご自身の大切な『想い』を残す為に作成する遺言書ですから、不備のないようにご準備して頂けたらと思います。遺言書の作成にあたり、ご不明点・心配事等ございましたらお気軽にご相談下さい。
問い合わせ先:0120-944-733
事業財産承継部 清水
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