自宅等の取得を考えた場合、自己資金に加え金融機関からの借入、親からの資金贈与を検討されるかと思われます。
金融機関からの借入には住宅借入金等特別控除、親からの資金贈与には相続時精算課税制度(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例)の適用があります(一定要件あり)。
ただし、親の相続発生時に相続税が発生する場合には、現金の贈与は、贈与時及び相続時においても評価額が同額のため相続対策とならないなどの理由で続時精算課税制度を活用することをためらう場合がございます。だからと言って暦年贈与による贈与は多額の贈与税を払う結果になるため有効ではございません。一方金融機関からの借入は、ご家族としては資産があるため、金融機関に利息を支払うことがもったいないとも考えられます。そこで、親からの贈与ではなく親からの借入を行うことがあると思われます。
税務上、親と子など特殊関係にある人の金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、子の返済能力に比べ月々の返済金額が高額の場合等は、借入とは認められず、贈与として課税されます。また、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合にも、借入金そのものが贈与として取り扱われますので、贈与として取り扱われないためにも金銭消費貸借契約書等に返済条件等をきちんと記載し、返済を行っていくことが大切になります。
また、借入金の利子は親の雑所得に該当し、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合がありますのでご注意ください。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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