先週末、遺言の証人として公証人役場に行ってまいりました。
公正証書遺言には、必ず2人以上の証人が必要です。
証人になれるのは未成年者以外なら誰でもよいのですが、遺言内容と利害関係の深い人は証人になることはできません。
一般的には、税理士、司法書士、信頼している親しい友人知人などが適任です。
遺言に立ち会う証人というのは、「立会人」という程度のもので、遺言者の精神状態が正常であり、その自由な意思によって遺言が述べられたことなどを含めて遺言公正証書が正しい手続にしたがって作成されたものであることを証明することです。
今回、私が証人として用意したものは、本人確認としての運転免許証、認印の2つだけでした。
公正証書遺言の費用については、財産の額、相続人の数等により政府が定めた公証人手数料令で定められております。
概算ですが、財産1億円以内の場合、4万円~10万円位が目安となります。(税理士、司法書士等への報酬は別途)
公正証書遺言の手続自体は、以外と難しいものではありません。但し、実行前には、専門家ときっちり相談することが「争続防止」の第一歩になります。
相続手続支援センター 東京中央 久保田
03-3272-8737
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