相続手続は、非常に煩雑な手続を踏むことを要します。
お亡くなりになった方(被相続人)の四十九日も終わり、「そろそろお亡くなりになった方の名義の不動産や預貯金の名義を変える手続をしておかなければ・・・」と思う時期になります。
名義変更(相続手続)で必ず必要となるのが「戸籍謄本」です。
では、なぜ「戸籍謄本」が必要なのでしょうか?
それは、法定相続人は誰かを明らかにするためです。
特に、亡くなられた方(被相続人)が、何回も転居、転籍していたりすると、時間がかかる調査になります。
具体的には、お亡くなりになられた方(被相続人)の出生から死亡日まで全ての「戸籍謄本」が必要となります。
スタートは、
まず、亡くなられた方(被相続人)の本籍地の「戸籍謄本(全部事項)」を手にいれます。戸籍謄本の一部のみの戸籍抄本では、ダメです。
多くのケースで、このスタートから思いもよらぬ長い道のりが続くことがあります。
「戸籍謄本」の取り方で、行き詰まったら・・是非、ご相談下さい。
初回の相談は、無料です。
相続手続支援センター東京中央
03-3272-8737 担当 久保田
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