(1)自社株承継信託
信託とは,委託者が受託者に対して財産権の移転その他の処分をし,信託目的に従って,受託者が受益者のために信託財産の管理,処分をすることをいいます。
例えば,委託者が所有する土地を受託者に信託し,受託者がその土地上にテナントビルを建設・管理し,賃料収入を受益者に交付する,という形で用いられます。
(民事局信託法<改正法Q&A>より)
事業承継に利用できる自社株承継信託とは、オーナー社長が委託者、後継者を受益者、信託する財産を自社株とする信託契約のことです。
(2)自社株承継信託のしくみ
信託開始時にオーナー社長が自分の所有株を受託者(信託機関)に信託します。
信託期間中、オーナー社長は信託機関に議決権行使の指示を出し、信託機関はそれに従い議決権を行使します。配当金は受益者とされた後継者が受け取ります。
信託終了時は後継者へ自社株が交付され、信託契約は完了となります。
(3)メリット・デメリット
メリット
・ 後継者が決まっている場合、遺言を書かなくても、確実にその後継者に株を譲ることができる。
・ 株価の上昇が見込まれるため、早めに後継者に株を譲れるので、節税できる。しかも経営権は移らない。
・ 経営権(議決権)は握りつつ、株を渡すことで後継者をはっきりさせることができる。
・ 配当金の受益者を後継者にしておけば、経営権(議決権)は自分が握り、配当金は後継者が受け取ることができる。
デメリット
・ 原則中途解約ができない
・ 信託報酬がかかる
・ 信託機関の審査があるので、必ずしも契約できるわけではない。
(4)課税関係
信託開始時にオーナー社長から後継者へ株の贈与があったものとして、後継者に贈与税がかかります。贈与の形態として、暦年課税は贈与税の税率が高くなりますので、相続時精算課税制度を適用するほうが良いケースもあります。
お問い合わせ先 資産税部 肥後
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