今回の「知って得する税務動向」は住宅取得のための贈与税の時限的な軽減措置についてお知らせいたします。
<住宅取得のため500万円まで贈与税を非課税>
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に,その年1月1日において20歳以上である人が,自分の居住用の家の新築や取得又は一定の増改築のための資金をその直系尊属からの贈与によりもらった場合には,500万円まで贈与税を非課税とする制度が創設されるようです。
直系尊属は,例えば実父母や実祖父母であり,この特例では子供だけでなく,孫への贈与についても適用されるようです。
この特例は,暦年課税,若しくは相続時精算課税制度の従来の非課税枠にあわせて適用可能となるようですが,暦年課税か相続時精算課税制度のいずれかの選択制となる模様です。
暦年課税を選択した場合,現行の基礎控除110万円と併せた610万円までの贈与税が非課税とされ、また,相続時精算課税制度を選択したのであれば,住宅取得等資金の特例により平成21年12月31日までであれば,3,500万円と併せた4,000万円までの贈与税が非課税となります。
これから家をお持ちになろうと考えていらっしゃる先生やお子様やお孫様の住宅取得の援助をされたいとお考えの先生には朗報ですので、この機会に検討されてみてはいかがでしょうか?
なお、この特例には色々な具体的要件がございますので、検討される場合にはご注意ください。
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