巡回の際、顧問先の社長から遺言についてのご相談がありました。
K社長)最近、雑誌で相続をめぐるトラブルが増えているという記事を読んだけどやっぱり、
兄弟間で取り分が多い少ないと争うケースが多いのかな。遺言書が二つ見つかって
最高裁までいった鞄屋さんの話も載っていました。「泣く泣くも良い方をとる
形見分け」という川柳もありますしね。うちは子供がいないから相続でトラブルに
なるケースは考えにくいし、特に遺言を書いておく必要はありませんよね?
秋子)いいえ、そんなことはありません。まったく逆で子供がいない夫婦ほど一日でも早く
遺言書を書いておいた方がいいのです。子供がいない夫婦の相続人はどのように決まるか
ご存知ですか?
K社長)全部かみさんにいくんじゃないの?
秋子)もし、社長に不幸があった場合、相続人は奥様と社長のご両親になります。では、
ご両親がすでに他界していたら?その場合は奥様と社長のご兄弟が相続人になります。
さらにご兄弟も亡くなっていたら、そのときは奥様とご兄弟の子供が相続人になるわけ
です。そのため、奥様と甥っ子が遺産分割協議をしなくてはならないようなケースが起
こりうるのです。
K社長) 甥や姪とは葬式とか結婚式のときくらいしか会わないけど、そういう人にも財産がいく
可能性があるんだ。
秋子)そうなんです。子供がいない夫婦の相続の注意点は相続人が自分の親族にどんどん広が
っていってしまうことです。兄弟や甥姪が多い場合などは、親族十数人の実印と印鑑
証明が必要になり、相続手続きがなかなか進まないなんてこともありえます。また、ほ
とんど付き合いのない親族から遺産分割を求められ泣く泣く家を売るはめに・・・・と
いうケースがありえるのです。
K社長)それは怖いね。
秋子)しかし、遺言書さえ残されていれば、話はここまでややこしくならず、トラブルを抑止
できるのです。ですから、子供がいない場合はできるだけ早くに遺言書を書かれた方が
いいと思います。夫婦とも遺言書を書いておくことが、「転ばぬ先の杖」になり、大きな
トラブルを防ぐのです。
K社長)じゃあ、今度の正月にでも遺言について考えてみようかな。
秋子)遺言書を作るのにも気をつけなければならない点がたくさんありますので是非お手伝い
させてください。
K社長)よろしくお願いします。
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事業財産承継部:植田
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