(1) 小規模宅地の相続税評価減額特例とは
相続税の特例で、被相続人(亡くなった人)が所有していた宅地のうち一定のものは、50%又は80%の評価減が受けられるという制度です。
例えば、200㎡、評価額1億円の宅地を一緒に住んでいた配偶者等の相続人が相続し、引き続き居住を続ける場合は、その評価額の80%つまり8,000万円が減額されます。この場合は最大240㎡までがその対象になります。また、被相続人が事業を行っていた場合に、引き続き事業を行う相続人が相続した場合にも、最大400㎡まで80%減額されます。なお、貸付用不動産の敷地については200㎡まで50%減額されます。
(2) 22年度の制度改正の概要
小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度の趣旨から次の見直しが行われました。
① 申告期限まで事業又は居住を継続していない宅地の取扱い
改正前・・・申告期限まで、事業又は居住を継続していなくても、50%の評価減が受けられる。
改正後・・・申告期限まで、事業又は居住を継続していないと、評価減はまったく受けられない。
軽減割合の比較をまとめると下記のようになります。
(改正前)
宅地等 |
上限面積 |
軽減割合 | |
事業用 |
事業継続 |
400㎡ |
▲80% |
非継続 |
200㎡ |
▲50% | |
不動産貸付 |
200㎡ |
▲50% | |
居住用 |
居住継続 |
240㎡ |
▲80% |
非継続 |
200㎡ |
▲50% |
(改正後)
宅地等 |
上限面積 |
軽減割合 | |
事業用 |
事業継続 |
400㎡ |
▲80% |
不動産貸付 |
200㎡ |
▲50% | |
居住用 |
居住継続 |
240㎡ |
▲80% |
② 「共有」で相続した宅地の取扱い
改正前・・・自宅の敷地については、配偶者や同居親族等の特例の対象となる相続人が「共有」で一部でも相続すれば、同居していないような特例の対象とならない相続人が相続した分も含めて、240㎡までは80%減とされていた。
改正後・・・例えば自宅の敷地について、一緒に住んでいた相続人と住んでいなかった相続人が1/2ずつ「共有」で相続した場合、居住をしていない相続人が相続した分については、評価減の適用は受けるとこができない。
③ 一棟の建物の敷地のうちに、特定居住用宅地とそれ以外がある場合の取扱い
改正前・・・自宅兼賃貸住宅については、その敷地の全体について、特定居住用宅地の評価減(80%)適用が可能であった。
改正後・・・自宅の敷地に相当する土地の部分のみ80%評価減が認められる。賃貸部分については、選択することで50%の評価減が認められる。
この改正は平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 新垣
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