こんにちは!皆さまいかがお過ごしでしょうか?
今年のワールドカップも終わり、当初の予想以上の日本選手の活躍に大いに盛り上がったことと思います(もちろん我が事務所も例外なく・・・)
そしてその興奮のさなか、つい先日7/6(火)に、かねてより注目されていた判決が最高裁より言い渡されました。
その判決内容とは、「相続により取得した年金受給権について、年金支給時に所得税を課すのは二重課税である」というものです。
そもそもの事件の発端は、「原告の夫が締結した年金払い特約付の生命保険契約に基づいて支払われた年金(生活保障特約年金)が、雑所得として課税された」こと。
所得税法9条1項16号では「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するものには所得税を課さない」とあるので、原告側はこの条文を根拠に訴えていたわけですね。
一審の地裁は二重課税であると認め、逆に高裁では「年金として支給されるものは年金受給権とは異なるもので、相続により取得した保険金には該当せず非課税所得ではない」として国側が逆転勝訴をしておりました。
様々な紆余曲折はありましたが、結論としては原告側の主張がほぼ認められたということです。
なお、この最高裁判決で取扱いが変更されることになるため,納めすぎとなった所得税は更正の手続きにより還付されることになりそうですが,この問題については7/7(水)に財務大臣が「更正の請求が出来ない5年を超える部分の救済についても検討する」と発言、一方国税庁では「判決に基づいて課税の対象とならない部分の算定方法など、対応方法について検討を行っている」と発表しており、完全な決着にはしばらく時間がかかりそうです。
弊所でも国の方針が決まり次第、一斉に更正の請求手続きを進めていきます。
詳しい情報が入り次第またお知らせします
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
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