今回は遺産分割についてご説明します。
遺産分割とは、遺産を相続人それぞれに分配する手続きをいいます。
方法としては現物分割、代償分割、換価分割があります。
〔現物分割〕
例えば土地と家は長男に、現金は長女に、株は次男にといった方法で、遺産そのものを現物で分けることをいいます。
〔代償分割〕
例えば先祖代々の土地は長男が相続しますが、次男や長女にもそれ相当のものを分けてあげたい、でも相続財産にはほかにめぼしいものがない、そのようなとき長男が自分の預金などから現預金を弟や妹に支払う方法をいいます。
〔換価分割〕
例えば相続財産が土地しかない場合、それを売却して、売却代金を相続人で仲良く分ける方法です。
〔共有分割〕
相続人が各々の持分を決めて共有で分割する方法です。例えば土地を兄弟3人で均等に相続することができます。しかし将来兄弟の一人が死亡すると、その持分がその兄弟の相続人に相続されてさらに共有者が増えるなど、トラブルを生む可能性があります。不動産の共有分割や会社オーナーの持株を兄弟で均等に相続することは避けた方が望ましいでしょう。
いずれも遺言で定めることができます。分けにくい財産をお持ちの方、お子様たちが揉めないように、遺言で財産の分け方を定めておきませんか?
ご不明点等はお気軽にご連絡ください。
問い合わせ先 資産税部:肥後
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