日本の事業用資産の軽減措置は欧米に比べて不十分!?
今回は相続時の未上場株式の評価の軽減措置についてお話したいと思います。
高収益の非上場会社の株式は相続税評価額が高く、換金性が低いため相続人は相続税の納税に非常に苦労します。
事業用資産に係る相続税の軽減措置には「非上場株式等に対する特定事業用資産の評価減の特例」と事業用宅地等に対する「小規模宅地等の評価減の特例」があります。
このうち「小規模宅地等の特例」については限度面積要件等はありますが、要件を満たせば最高80%までの減額が可能です。一方、「特定事業用資産の特例」については諸要件を満たしても10%の減額しかありません。
また、諸外国の軽減措置を見ましても、イギリスは事業用資産については100%評価減が可能で、アメリカは事業用資産は130万ドル(約150,800千円 ※1ドル116円で換算)まで非課税となっています。もちろんそれぞれ諸要件を満たすことが必要ですが、評価減、非課税の割合が日本と比べてかなり大きくなっています。
日本ももう少し軽減措置を広げてもいいと思いますが・・・、来年以降の改正に注目していきたいと思います。
以 上
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