今回から、みなさまに有用な資産・相続に関する情報をお届けします。少しでも参考にしていただければ幸いです。
初回は、土地の贈与です。土地をいくつか持っている場合、まず路線価の上昇しそうな土地の贈与を検討しましょう。
土地を一括で贈与すると、最高税率50%の適用がある1,000万円を超えてしまう可能性もあります。これを一括して贈与してしまっては生前贈与の効果はありません。贈与税は暦年課税となっているため、土地の持分を毎年効率よく贈与し、基礎控除額110万円を有効に使っていく方法がよいでしょう。また、贈与を受けた者は、その土地を賃貸するなど有効に利用して収益を得ることになり、納税資金の確保にも役立たせることができます。
その贈与を受けたものが相続人であった場合には、その贈与の日から3年以内に相続が発生した場合には、その贈与を受けた財産の価額は相続税の課税価格に算入されることになっています。したがって毎年贈与をしていたとしても、その贈与はなかったと同じ結果になってしまいます。しかしこの場合、相続税の課税価格に加算する金額は、贈与したときの評価額がそのまま適用されます。また、この贈与時に支払った贈与税は、一定の計算により相続税から控除されることになります。路線価の上昇しそうな土地を早めに贈与することで、その効果が得られます。
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