第三者割当増資は時価発行で!
会社が資本金を増やすことを『増資』といいます。
この『増資』の中でも新株主から金銭等の払込みを受けるものを『有償増資』といい、その新株主の募集範囲の違いから『公募』『株主割当』『第三者割当』の三種類に区別されます。
このうち『第三者割当』による増資を同族会社が行うときは、『時価』で発行しないと、思いもよらぬ贈与税等の課税が生じる場合があります。
課税の理由『株主価値の移転が生じる』
なぜ『時価』でない場合に贈与税等が課税されるかというと、株主間で経済的価値が移転してしまうからです。
例えば1株当たりの株価(ここでは時価純資産価額)@100円で発行済株式総数20株(株主A・Bが各10株保有)の会社が、新株主Cから時価の1/2の@50円で5株の増資を引き受けたとしましょう(いわゆる『有利発行』)。
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増資前@100円 |
増資@50円 |
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株数 |
時価総額 |
株数 |
払込金額 |
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A |
10株 |
1,000円 |
― |
― |
B |
10株 |
1,000円 |
― |
― |
C |
― |
― |
5株 |
250円 |
計 |
20株 |
2,000円 |
5株 |
250円 |
この増資が行われた後の1株当たりの株価(時価純資産価額)は、(増資前2,000円+増資額250円)÷増資後株数25株=@90円となり株価が下がります。
A・Bは何もしていないのに1株当たりの株価が▲10円下がり、Cは@50円の支払で@90円の価値がある株式を取得している状況になります。
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①増資後@90円 |
②移転前 |
移転分 |
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株式 |
時価総額 |
時価総額 |
①-② |
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A |
10株 |
900円 |
1,000円 |
▲100 |
B |
10株 |
900円 |
1,000円 |
▲100 |
C |
5株 |
450円 |
250円 |
+200 |
計 |
25株 |
2,250円 |
2,250円 |
0 |
結果として、AとBから、それぞれCに100円の経済的価値が移転してしまうのです。
このCへの移転分200円((@90-@50)×5株)について、CがA・Bの親族である場合には、贈与税課税、親族以外である場合には、一時所得・給与所得等の課税対象となります。
この課税リスクは、①既存株主が平等に増資を引受けない場合、かつ②時価発行増資でない場合に起こります。『第三者割当』の場合には、①は当然充たさないため、時価発行増資でなければ、課税リスクが避けられないことになります。
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