2011年12月5日に配信いたしました、『ねじれ国会時代の税制改正』の本文内容につきまして下記の案件が11月30日に成立していることが判明いたしました。
内容の確認をとり事前に配信準備を進めおりましたが、このような事態になり大変申し訳ございません。
今後このようなご迷惑をおかけしないよう先進努力する所存でございます。
まずは取り急ぎお詫び申し上げますとともに、下記の通り内容を訂正させていただきます。
【以下訂正内容】
《改正税法の一部が11月30日成立》
◆2012年度税制改正の積み残し分である「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律」が30日、参院本会議で可決・成立しました。
◆また、震災復興財源に関する「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」も同日、成立しました。民主・自民・公明3党の税調会長合意に基づき、復興特別所得税の課税期間の延長、復興債の償還期間の延長、たばこ税増税の削除などが盛り込まれています。
◆法人税の実効税率の5%引下げ(30%→25.5%。中小法人に対する軽減税率は18%→15%)、課税ベースの拡大等(減価償却の見直し、欠損金繰越控除の見直し、研究開発税制の見直し等)は政府修正案どおりです。法人税率の引下げ及び納税環境整備は政府修正案どおりです。
◆資産課税の相続税の基礎控除引下げ、税率構造の見直し、贈与税の税率構造の緩和等、個人所得課税の給与所得控除の上限設定、特定支出控除の見直し、成年扶養控除の縮減等は削除されています。
◆地方税関係では、国税の法人税の税率引下げにより自動影響。ただし、法人実効税率引下げと課税ベース拡大に伴う都道府県と市町村の増減収調整のため、道府県たばこ税の一部が市町村たばこ税に移譲されます。個人所得課税関係でも国税の所得税の改正が削除されたことに伴い自動影響。しかし、個人住民税における退職所得の10%税額控除の廃止については、施行期日の修正(2012年1月1日→2013年1月1日)により実施されます。
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