« H28度税制改正大綱(1)  インボイス5年後から-消費税 | メイン | 労働基準監督署の調査は何を見るのか »

2015年12 月24日 (木)

コメント

フィード コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。

この記事へのコメントは終了しました。