« 複雑な問題の対処法 | メイン | H26.4から「みなし仕入率」改正  新簡易課税制度の経過措置 »

2015年5 月18日 (月)

コメント

フィード コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。

この記事へのコメントは終了しました。