先日誕生日をむかえ、年金事務所よりねんきん定期便が届きました。
もうすぐ4歳になる子供がいるのですが、子供が3歳になったとき、職場復帰した際に申請した
養育特例の期間も終わってしまったなぁ、とぼんやり思っておりました。実際、ねんきん定期便には
しっかりと子の誕生日の属する月の前月までが特例期間としての標準報酬月額が記載されていました。
養育特例とは、3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の
標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険養育
期間標準報酬月額特例申出書」を提出することにより、養育開始前の標準報酬月額で年金額が計算される
という制度のことです。
退職してしまった場合も、1年以内に再就職したならば退職時の標準報酬月額が従前の標準報酬月額と
みなされ、再就職後の標準報酬月額が下がった場合特例を受けることが出来ます。
女性のみに限った制度のようですが、男性でも同様に特例を受けることが出来ます。
また、標準報酬月額の低下の理由は問われませんので、育児よる理由でなくても条件に該当するなら
特例を受けることが出来ます。
この申出は申出日よりも前の期間については、2年間は遡及できます。
添付書類として戸籍謄本や住民票が必要なので、多少の手間は掛かりますが、安い保険料で高い給付が
受けられるのですから、是非提出することをお勧めします。
酔いどれメロディ♪
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