先日8月23日のブログで、パートさんへの社会保険の適用拡大の決定についてお伝えしました。
同じ第180回通常国会(H24年8月10日)では、私どもの実務にも非常に影響の大きい
「産休期間中の社会保険料免除」が決定いたしました。(8月22日官報公布)
現在の法律では、申出により”育児休業期間中”について、
事業主及び被保険者の社会保険料が免除されています。
育児休業期間とは、産前産後休暇(産前6週間、産後8週間)が終了する日の翌日から、
子が1歳に達するまでの期間です。
そのため、従業員の方が出産予定で産休に入る場合、
産前産後休業期間についての社会保険料は支払義務がありますので
会社と相談した上、3ヶ月分程度の社会保険料を前払いで預かる
(又は毎月振り込みしてもらう等)必要があります。
今回の改正法案の成立により、
この産前産後休業期間中についても社会保険料が免除されることになりました。
これは出産前後の経済的負担を軽減し、
子どもを産みながら働きやすい環境を整えることが目的と考えられます。
また、社会保障・税の一体改革として、
子ども・子育て支援を「未来への投資」として対策の強化を図っているようです。
なお、従来同様免除期間中の年金保険料についても将来の年金給付には反映させる措置が行われます。
気になる施行期日ですが、
H24年8月22日(公布日)から2年を超えない範囲内で、政令で定める日とされています。
急激な少子高齢化がすすみ2030年には現役世代2人で1人の高齢者を支えなくてはいけない時代がくるといわれています。私たち一人ひとりが豊かな生活をおくるためにも、女性が子供を産みやすい社会をつくっていくことが急務だと思います。
きのこの妖精ちゃん
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