社内、社外を問わず
皆さんの会社でもいろいろな研修を
実施されているかと思います。
今回は、その研修を行なっている時間について
お客さんから相談頂いた件を踏まえてお話します。
その会社では、休日に研修を行い、
会社が参加者を指定していました。
会社は参加費とその交通費を負担しましたが、
特に残業代を支払っていませんでした。
しかし参加した従業員から、
「残業代を支払われないのはおかしい」と
申し出がありました。
会社は、「研修させてやってんのに
なんで残業代を払わなければならないのだ」と
残業代を支払いをしませんでした。
研修が休日や時間外に行われた場合、
上記のケースのように
残業代の支払いについて揉めることがよくあります。
残業代の支払い義務の有無は、その研修が
・任意参加なのか
・業務としての強制参加なのか
によります。
任意参加であれば、
実施されるのが休日であろうが時間外であろうが
賃金の支払い義務はありません。
しかし強制参加であれば、
その研修にかかった時間は労働時間になるので
賃金の支払い義務が発生します。
今回のお客さんのケースを見ると、
任意参加なのか強制参加なのかは特に明確にせずに
実施をしていたようですが、
出席者を会社が指定していました。
これでは、業務として強制的に参加させたと
言われる恐れがあります。
そこでお客さんには、
次回の研修からは任意参加であることを
事前にきちんと伝えるようお伝えしました。
任意参加と言いながら
参加しないとペナルティがあったり、
昇進昇格ができないといった場合は、
事実上の業務命令となり得ますので
取り扱いにはご注意下さい。
オカワリ君
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