先日、私のクライアントの担当者から、
「法律が改正されて、5年を超えたらアルバイトも無期契約にしなくてはいけないって聞いたんだけど…」
「この法律が施行される前から在籍している人も含まれるの?」「何か、やらなくてはいけない手続きがあるの?」
というご質問をいただきました。
9/10のblogでもご紹介したとおり、
8/10に「労働契約法の一部を改正する法律」が公布され、3つのルールが決まりました。
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①無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
②「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
③不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働
条件の相違を設けることを禁止するルールです。
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ご質問の”5年のカウントはどこからするの?”という点ですが、
→5年のカウントは施行日(現在のところ未定)以後に開始する有期契約が対象です。
施行日前に開始している有期契約は5年のカウントに含めません。
やるべきことは?
→①契約社員やアルバイトの方で無期契約の方がいらっしゃれば
その方々を対象にした就業規則や処遇規定の整備、契約書の見直し等
が必要になる場合があります。
②有期契約の方の中に、契約が反復更新され、実質的に既に
無期契約労働者となっている方がいらっしゃれば、
それらの方について、どのような対応をとるか検討する必要があります。
③契約更新をしないことが明確な有期契約の方に対しては、
きちんと期間満了による雇止めの意思を伝える必要があります。
現在、全国で約1,200万人いると推計されている有期労働契約者のうち約3割が、
5年を超えて有期契約を反復更新しているといわれています。
有期労働契約の反復更新の下で生じる「雇止め」に対する不安を解消し、
働く方が安心して働き続けられるよう整備されました。
今後、企業の労働条件の設定等にも影響を与える可能性があります。
まだ未定となっている施行日と合わせて今後も注目していきたいと思います。
きのこの妖精ちゃん(ラスト)
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