労働契約法改正について
「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。今回の改正では、有期労働契約
について、下記の3つのルールを規定しています。
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約
(無期労働契約)に転換できるルールです。
2.「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
3.不合理な労働条件の禁止
有期労働契約者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを
禁止するルールです。
なお、有期労働契約で働く人であれば、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかか
わらず、新しいルールの対象となります。改正労働契約法の施行期日は、平成24年8月10日公布日から起算し
て1年を超えない範囲内で施行されることになりますが、会社にとっては、大きな負担を強いられることになるこ
とが予想されます。
白金のハマジ
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