現在の雇用調整助成金は平成20年9月のリーマン・ショック後、
支給要件を緩和することで多くの事業主が利用できるようにしてきましたが、
最近の経済状況の回復に応じて、その支給要件を見直すこととしました。
変更される事項は、以下の通りです。
1.生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高が、
その直前の3か月または前年同期と比べ5%以上減少」を
「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」とします。
また、中小企業事業で、直近の経常損益が赤字であれば
5%未満の減少でも助成対象としていましたが、
この要件も撤廃されます。
2.支給限度日数の見直し
「3年間で300日」を、
平成24年10月1日から「1年間で100日」に、
平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」とします。
3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を、
「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」とします。
※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施します。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html
助成金の申請を検討されている方は、ご注意下さい。
おかわり君
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