先日、お客様から、「着替えの時間は、労働時間に該当するか?」という質問を受けました。労働時間とは、使用
者の指揮命令下に置かれている時間を指しますが、着替えの時間は使用者の指揮命令下に置かれているとは言えないと思われるかもしれません。
しかし、過去の判例では、会社が指定した制服を着ることが義務付けられ、所定の更衣室で着替えないといけない
のであれば、原則として労働時間になると判断しています。
そのため、上記に該当するのであれば、使用者の指揮命令下に置かれていると判断されますので、労働時間として取り扱う必要があります。
ご質問を受けた、お客様の会社では、始業の時は着替えが終わってからタイムカードを打刻するように従業員に周
知しており、着替えの時間は労働時間とは扱っていませんでした。そのため、早急に改善するようにお話しました。
皆さんの会社でも、上記に該当している場合、労働時間として扱われているかどうか確認してみて下さい。
白金のハマジ
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