最近は、フェイスブックやツイッターといったいわゆるソーシャルネットワークサービスをやることが、若い人の間
で流行っています。
顧問先の人事部長から次のような相談がありました。
「社員がツイッターで会社の悪口を書いたり、自分が仕事をさぼっていること堂々と書き込んだりしているようだ。
どのように処罰をしたら良いだろうか?会社の同僚からの申告でその事実をつかんだ。」
ツイッターは匿名で書いているなら、処罰にあたっては、会社として本人であると特定する必要があり、本人に
事実確認をしてくださいと伝えました。結果、今回は当人も事実を認めたため、会社として処分をすることになり
ました。
処分は、就業規則の懲戒事由にある次の事由が適用され、
① 会社の名誉を毀損する行為をした。
② 職務を懈怠(けたい)した。
「減給処分」で決定いたしました。
こういった世の中では、就業規則の服務規律や遵守事項、あるいは懲戒事由の中に、業務中はもちろん
業務外においても、ソーシャルネットワークの利用の制限を設ける規程を定めることが必要になってきた
ということですね。世の中の変化に合わせて就業規則も変わっていかなければなりません。
名ばかり副理事長
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