今日は7月9日より導入された外国人の新しい在留管理制度についてお話したいと思います。
これまでの外国人の在留資格等の確認方法は「外国人登録証明書」というもので行われてきましたが、
新しい制度では「在留カード」となり、在留資格や就労制限の有無などが今までよりも確認しやすくなっています。
在留カードは観光目的などで日本に短期間(3ヶ月以下)滞在する外国人や、特別永住者などを除き、
日本に中長期間在留する外国人を対象に交付されます。
7月9日以降に日本に入国された方は、上陸した空港※にて交付されています。
※成田空港・羽田空港・中部国際空港・関西国際空港のみ
それ以外の空海港では在留カードが交付されず、
入国後に住所地として届け出た市区町村宛てに後日郵送されます。
改正法施行前から日本におり、外国人登録証明書を持っている方は、すぐに在留カードに変える必要はなく、
一定の期間、外国人登録証明書が在留カードとみなされます。
本人が在留カードへの切り替えを希望をする場合は、居住地の地方入国管理局窓口で手続きが可能です。
(現在のところ郵送では受け付けてくれません)
今後、自社で外国人の方を雇用する場合は在留カードの確認が必要です。
在留カードを確認する際のポイントは
①まず 在留カードの有無を確認
→そもそも在留カードを持っていない場合は“原則”就労できません
②カード表面の「就労制限の有無」欄を確認
→就労不可/一部就労制限がある場合/就労制限なしがあります。
③カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認
→上記②で就労不可の場合でも、資格外活動許可欄に「許可」と記載があれば制限許可内で働くことが可能。
在留カードの導入により、就労できるかどうかの判別が容易になりますが、
その反面、不法滞在者を就労させた場合には、“知らなかった”では済まされず、
在留カードの確認を怠った過失がある場合は、
3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科せられることもあります。
偽造のカードかどうかをホームページ上で照会できるサイトが現在立ち上げ準備中です。
(在留カードの番号及び交付年月日を入力すると、入力されたカード番号の有効性を確認できるそうです)
制度を正しく理解し、不法就労者の雇い入れを未然に防げるよう、注意してください。
きのこの妖精(2回目)
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