お客様で70歳の従業員が退職されることになりました。
人は、仕事を辞めると体にガタがきます。
在任中も医療費が高いと思っていましたが、退職したら収入は老齢年金だけになり
医療費負担は当然下がる。ご本人はそうお考えでした。
70歳以上の被保険者及び70歳以上の被扶養者は、月々の給与(標準報酬月額)により
医療費負担が変わってきます。
70歳以上の被保険者で標準報酬月額28万円未満の場合・・1割負担
(25年4月から2割負担予定)
70歳以上の被保険者で標準報酬月額28万円以上の場合・・3割負担
では退職した場合はどうでしょうか?
例えば市町村の国民健康保険では前年度(つまり就労していた時期)の所得により
決まります。住民税課税所得が145万円未満の場合に医療費は1割負担です。
金額が少ない為、3割になる人も多いでしょう。
また在職時の健康保険に任意継続加入する場合は、その保険者(例えば健康保険組合)
の平均標準報酬月額(協会けんぽの場合は28万)と退職時の本人の標準報酬月額を
比べて安い方が保険料の基礎になります。
つまり退職前に28万円以上の金額だった人は、退職して任意継続被保険者になっても
その後二年間医療費負担は3割負担のままなのです。
高い医療費。留意して、健康を心がけましょう。
neko's
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