先日、お客様の就業規則を拝見していたところ、「時間外労働手当及び休日労働手当は、主任以上の管理監督者に
は支給しない」という規定がありました。お客様に詳細をたずねたところ、就業規則に記載されているとおり、主
任以上は管理監督者として扱っており、時間外労働手当及び休日労働手当は支払っていないということでした。
労働基準法では、管理監督者は、時間外労働及び休日労働手当を支払わなくてもよいことになっていますが、管理
監督者かどうかの判断は、肩書きには関係なく、実態で判断されます。
管理監督者の判断基準は、下記のとおりです。
1.重要な職務と権限が与えられていること
2.出退勤について管理を受けないこと
3.賃金面で、その地位に相応しい待遇がなされていること
管理監督者かどうかは、これらを総合的にみて判断されます。
お客様の会社は、明らかに上記を満たしているとはいえませんでしたが、主任以上は管理監督者として扱い、きち
んと時間外労働及び休日労働手当を支払っていませんでした。
もし、このような状態のまま、従業員などに訴えられたら、過去に遡って未払い残業代を支払わなければならなく
なってしまいます。皆さんの会社でも、適用除外になっている管理監督者が、上記の判断基準に該当しているかど
うか確認してみて下さい。
白金のハマジ
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