10月で廃止になった子ども手当の代わりに児童手当が再開されることとなりました。
子ども手当は時限立法である「子ども手当法」に基づいて支給されていましたが、平成24年3月分までで
廃止となりました。
平成24年4月からは恒久法である「児童手当法」に基づいて「児童手当」が復活します。
子ども手当との大きな違いは所得制限がかかるということです。
所得制限にかかる収入の目安ですが、
例えば税法上の扶養親族が2人の場合(妻 子1人)9,178,000円 未満
3人の場合(妻 子二人)9,600,000円 未満 であれば支給が受けられます。
また、この金額は世帯の生計中心者のみの収入につき判定されます。
気になる支給金額は、以下の通りです。
【児童手当支給額】
○所得制限基準内の方
3歳未満(一律) 月額15000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 月額10000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 月額15000円
中学生(一律) 月額10000円
○所得制限基準外の方(当面の間支給されます)
児童1人あたり(一律) 月額5000円
支給を受けるには改めて現況届の提出が必要ですので、役所から用紙が送られてきたら、
忘れずに提出しましょう。
子ども手当資金を、被災地の復興財源にあてるための措置とのことですが、
子ども手当が支給される代わりに、税法上扶養からも年少扶養控除が廃止された経緯を考えると
所得制限基準外の方は結果的には増税となってしまいますね。
民主党が選挙の際に提示した公約で守られたものはいくつあったのかしら?
と考えてしまう今日このごろです。
マイ メロディ ♪
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