残業が多い従業員が、鬱病を発症してしばらく休職させることになった。
会社担当者からのご報告は、益々多くなっています。
景気の悪い時代、社員一人にかかる職責は大きいものでしょう。
ただ、今までは健康保険から傷病手当金を請求し対応していた会社が殆どのケースでした。
昨年12/26に厚生労働省が「心理的負荷による精神障害の判断基準について」を発表しましたが、
ご存知でしょうか。
それまでは労災で鬱病等の精神疾患が認定される場合は、「判断指針」に沿っていましたが、
この発表により「判断基準」が明示され、労災認定がスムーズに進められるようになりました
具体的には、業務による具体的な心理的負荷が認められるかどうかを「強」「中」「弱」の三段階に分け、
「強」の場合は労災認定となります。
長時間労働がある場合の評価方法として「強」になる場合とは
- 発病直前の1月間に160時間以上の時間外労働を行った場合
- 発病直前の3週間に120時間以上の時間外労働を行った場合
など、非常に具体的に明示されています。
またひとつの事項は「強」にならなくても、「中」+「中」=「強」とも取り扱いされます。
事例としては、
「顧客や取引先から無理な注文を受けた」+「2週間以上にわたって連続勤務を行った」
など「中」の複数要因が重なると、業務災害として労災認定が下りる可能性が高くなります。
事業主にとっては、労災認定は会社の責任が明確化されてしまうことでもあります。
常に安全配慮義務を忘れずに、適正な労働時間管理を心がけましょう。
neko's
最近のコメント