今日は24年度住民税(市・県民税)における扶養控除の改正についてお話したいと思います。
給与天引きされる住民税は6月からが新年度となり、皆様の給与からも6月支給の給与から
新しい額の住民税がひかれているかと思います。
この住民税の年税額は5/24のBLOGの通り、昨年の所得に応じて決定されます。
また、所得税同様に扶養控除や生命保険料控除が適用され、個人ごとの住民税が決定されています。
今年は、住民税における扶養控除の内容に改正がございました。
改正点は2点です。
◆年齢16歳未満の年少扶養控除(33万円)が廃止されます。
◆年齢16歳以上19歳未満の扶養控除額の上乗せ部分(特定扶養親族としての控除額上乗せ:12万円)が廃止され、 扶養控除額が33万円になります。
所得税の扶養控除の改正は平成23年分より改正されていますので、昨年の年末調整の際に
所得税が高くなった?と感じた方もいらっしゃったかと思いますが、
住民税も1年遅れて平成24年度から適用されています。
小さなお子様をたくさん扶養されている方は、
昨年に比べ住民税が増額したなぁと感じるかもしれません。
給与明細に同封される住民税額の決定通知書でチェックしてみてください。
ポニョン
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