こんばんは。
総務の保険担当の方は、労働保険の年度更新や健康保険・厚生年金の算定基礎届の作成などでお忙しい時期ではないでしょうか。
私たちも只今、その作業に追われております。
さてそんな折、クライアントに次のようなことがありました。約4年間、雇用保険に加入手続きをしていなかった人から雇用保険料を徴収してしまっていたことが判明したそうです。急いで遡及加入手続きをしなければなりませんね。
以前は、遡及加入できる期間は2年間と決まっていました。ところが、上記の事例のように事業主が加入手続きをせずに、ずっと雇用保険料だけ徴収していたケースが多くあったのでしょう。平成22年10月1日、法改正があり、この日以降の退職者(若しくは在職者)で、雇用保険料が給与から天引きされていることが明らかである場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。とりあえず、法の改正により、上記のクライアントは手続きさえ行えば、大事には至らないようです。
健康保険などは加入手続きを忘れると保険証が届かないなどの弊害があるので、すぐに判明致しますが、雇用保険は、在職中は弊害が無い為、加入手続きを忘れてもそのまま退職まで…、なんてこともありうる話。
そこで、労働保険の申告の時期などに、雇用保険の被保険者確認をすることをお勧めいたします。「事業所別被保険者台帳照会票」という書類を、管轄のハローワークに提出すれば、簡単に確認できます。
特に従業員数が多い企業の担当者の皆様。一度、きちんと確認してみてはいかがでしょうか。早急に救われる社員がいるかも…、です。
ブラックキティ
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