私共、社会保険労務士にとっては、6月は大忙しの時期。
労働保険の集計や算定基礎届などの年に1回の大仕事の他に、
多くの会社で賞与が支給される時期でもあります。
さて賞与支払届が出たら、賞与支払届の提出をお忘れなく。
これは社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している従業員に賞与を支払う場合に行うものです。
この社会保険に加入している被保険者とは、厚生年金の場合70歳未満を示します。
ではその年齢を超えてしまうとどのような対応が必要でしょうか?
本来70歳に達すると、厚生年金の被保険者資格は喪失されてしまいます。
ただし資格喪失届と共に「70歳以上被用者該当届」の提出を行いましょう。
これはその従業員の老齢厚生年金の支給停止に連動した届出です。
(過去1年の標準賞与額の1/12+現在の標準報酬月額+年金の基本月額が46万を超える場合は
超える額の半分が支給停止)
この支給停止を算出する際に、賞与の届出や標準報酬月額の届出が必要なのです。
よって、賞与では「70歳以上被用者賞与支払届」、
7月10日までには「70歳以上被用者算定基礎届」の提出が求められます。
全て年金の財源不足により始まった制度ではありますが、昭和12年4月1日以前生まれの場合は
届出の必要はありません。
70歳以上の高齢の従業員がいらっしゃる場合は、生年月日に注意して届出漏れが無い様、心がけましょう。
neko's
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