「私傷病で休職した社員がいて、結局復職できずに退職となったが、休職中に会社が立替払いをした社会保険料を、退職金から控除しても良いか?」という質問がありました。
労働基準法第24条には、賃金全額払いの原則が定められており、会社が勝手に控除をしてはいけないことになっています。この原則の例外として、法令に定めがある税金や社会保険料は控除して良いとされていますが、これはあくまでも1月分のことで、数ヶ月分をまとめて控除してはならないことが、行政通達で示されております。
全額払いの原則のもう一つの例外として、労働者の過半数を代表する者と「賃金控除の労使協定」を結べば、控除しても良いというルールがあります。したがって、会社が立替払いをした社会保険料や税金を、一括で給与や賞与、退職金から控除する場合は、この賃金控除の労使協定書を交わす必要があります。
近年、精神疾患による休職が増加するなか、万が一に備えてこうした協定書を締結しておくことも必要になってきています。
名ばかり副理事長
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