先月起きた関越自動車道における高速バスの事故については皆さんも記憶に新しいかと思います。
この事故を受けて、先週厚生労働大臣は、バス事業者団体にバス運転者の労働時間管理等の徹底に
関する要請を行いました。
現在、事故を起こしたバス事業者に対して、労働基準法や自動車運転者の労働時間等の改善のため
の基準(「改善基準告示」)などに違反していないか、調査が行われています。
要請内容は以下の通りです。
1.労働者の労働時間等については、労働基準法に定められた規定の遵守を改めて徹底すること。
2.上記1に加え、バス運転者の労働時間等については、1日の運転時間は2日平均で9時間以内
等の改善基準告示において定められた規定の遵守を改めて徹底すること。
3.労働者の健康確保に関し、労働安全衛生法に基づき、常時雇用する労働者に対する1年に1回
の定期健康診断等の実施を改めて徹底すること。
この要請を見て分かるように、2を除けば、これは何もバス業界や運輸業界に限った問題ではなく、
社員を雇用する会社すべてに言えることではないでしょうか。
多くの会社であれば、長時間にわたる時間外労働や健康診断の未実施に相当するわけですが、重要
なのは、社員に対する労務管理を行うことです。会社には、雇用している社員が安全に業務に従事
できるようにするべき義務(安全配慮義務)があります。この義務を怠れば民事のみならず行政上
の責任が発生し、過去の裁判例でも高額な損害賠償請求が認められています。特に昨今は長時間労
働に基づく精神障害(うつ病)などの問題が増加しています。このようなことが多くなれば、本人
のみならず、会社にとっても社会的信用の失墜や膨大な時間、費用をかけることになりかねません。
この事故をきっかけに、労働時間や健康管理など、社内の労務管理について見直してみてはいかが
でしょうか。
弊社では5月23日に正しい労働時間管理方法を含めた時間外手当対策セミナーを開催します。お
時間が会えば是非ご参加下さい。
ゴルフも家庭も新米社労士
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