こんにちは。暖かく過ごしやすい季節が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
さて、先日大阪市が職員の入れ墨の有無を確認する調査を行ったとの報道がありました。その
調査では、大阪市の職員110人が入れ墨をしていると回答したそうです。大阪市の橋本市長
は、公務員として入れ墨はダメという見解を出しています。
入れ墨は、特に欧米などではファッション感覚のタトゥーが一般的となっており、日本でも若
者の間で、流行しているようです。もちろん、ファッション関係の仕事をしているなど、入れ
墨をしていても全く問題とならない職場なら問題ないのですが、会社として入れ墨はふさわし
くないと判断している場合は、そのことを従業員に周知させることが重要です。
特に、入社時に「当社は入れ墨はNGです」ということを伝え、就業規則にも記載しておくこ
とが重要です。そうすることによって、就業規則等に基づいて懲戒処分を与えることができます。
もちろん、一発解雇は難しいですが、改善が見られないのであれば、段階に沿って重い処分を与
えることができます。
これを機に、就業規則の服務規律を会社に合った内容に変更することをお勧めいたします。
白金のハマジ
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