ある会社の例です。
小さな会社で初めて65歳を迎える従業員がいました。
就業規則もありませんし雇用契約書なんて交わしていません。
長年働いていたが、もう65歳になるし当然辞めてもらえるだろうと社長は考えていました。
こういう場合、定年という理由で退職してもらう事は出来るでしょうか?
答えは、勿論NGです。
本来定年とは就業規則や雇用契約書等に記載・周知する必要があります。
それらやもしくは慣例等がない場合は、 自動的に雇用契約が終了するものではありません。
もし自主退職を本人が希望しない場合は、いくら年金が貰える歳になったと言えども
会社都合の解雇に相当します。
さてこのように解雇にした場合、雇用保険の失業給付はどうなるでしょう?
雇用保険の「一般被保険者」が解雇で退職する場合、基本手当(いわゆる失業給付)は
自己都合退職よりも優遇されます。
特定受給資格者として貰える期間も延びます。例えば20年以上働いている場合は240日が
給付日数です。
ただしこの一般被保険者にあたるのは65歳に達する日(お誕生日の前日)の前日まで。
65歳のお誕生日の前日以降は、「高年齢継続被保険者」という呼び名に変わり、
呼び名以外にも差が出ます。
高年齢継続被保険者の退職は、解雇であれ自主退職であれ、貰える給付は一時金のみ。
しかも50日が最大です。
勿論、解雇が有効かどうかは難しい問題です。
会社も退職者もお互いに納得出来るように、事前に専門家に依頼して就業規則を
整備しておきましょう。
neko's
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