季節柄か、3月から4月にかけて、「転籍」に関する手続きがありました。
転籍とは出向とは違い、従来と異なる会社に移り、新たにその会社に雇用されることを言います。
よって、社会保険・雇用保険においても元の会社で喪失届を出し、新たに雇用される会社で取得
の手続きを取るという事が必要になります。
一見何の問題もないように思いますが、多少のデメリットもありますので注意が必要です。
社会保険 健康保険における高額医療費は12ヶ月以内に4回の高額療養費の該当月があった場合、
4回目からは自己負担額が下がる仕組みになっていますが、途中で保険者が変わると通算
されません。
雇用保険 雇用保険上の転籍の手続きは2種類あり、一度資格喪失することには変わりがありませんが、
転籍後も退職金が継続される場合と、転籍によって退職金が精算される場合によって喪失原因
が変わってきます。
前者の場合は特に問題はありませんが、後者の場合は転籍後の在籍期間によって不利益が生
じる場合があります。
元の会社で受給資格を取得していた場合、新たに雇用される会社で12ヶ月以内(会社都合の場
合は6ヶ月以内)に離職した場合は被保険者期間は通算されず、元の会社で受給期間をみること
になります。いざご本人が受給する際に給付を受けられる期間が短くなり、結果給付が少なくなっ
てしまいます。
社会保険、雇用保険にしてもレアケースではありますが、従業員の利益に直結することですので
人事担当者は配慮が必要なことと思います。
マイ メロディ ♪
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