こんばんは。
春分の日の昨日はポカポカ暖かかったですね。
私が訪ねた千葉県の桜並木はまだ蕾も膨らんでいませんでしたが、
今週・来週のお天気次第で、あっという間に春が来て桜が満開になるのかなぁと
暖かくなるのを待ち遠しく思っている今日この頃です。
さて、数回に渡ってお話ししてきました、
年齢別の社会保険・給与計算時の注意点でしたが、今回がラストになります。
ラストは75歳到達時の手続きについてお話したいと思います。
70歳で厚生年金を喪失した社員が継続して勤務していた場合、
健康保険の保険料のみ、給与から徴収している状態が続きます。
そして75歳になると、現在加入している健康保険を喪失しなければなりません。
健康保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出してください。
これは平成20年4月1日より施行された後期高齢者医療制度により、
75歳以上の方に適用される医療制度の運営主体が市区町村に統一されたためです。
後期高齢者医療の保険料の徴収方法はご自身で市区町村に支払う普通徴収、
又は年金から天引きされる特別徴収のどちらかになりますので、
御社の給与から徴収する必要がなくなります。ご注意くださいね。
注意といえば、この時期気をつけたい年齢がもう一つありますので最後にご紹介。
4月の給与時に気をつけたい年齢が64歳です。
4月1日現在で満64歳の社員の方は、4月以降雇用保険料が免除になります。
今回その対象となるのは昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれの方です。
自社で給与計算を行われている場合は
社会保険や雇用保険の料率変更の際に合わせて、注意してみてください。
カチューシャぽにょん
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