こんばんは。
東京では朝から雨が降り続いています。寒いですね。
今回は「70歳到達」時の注意点についてお話します。
70歳に達すると厚生年金の被保険者ではなくなります。
(以前にもお話しましたが“達する”とは誕生日の“前日”を指します。)
70歳到達後もこれまでと変わらず会社で雇用する場合、
厚生年金の被保険者ではなくなるので、保険料は徴収しなくなりますが、
収入の多い人は引き続き在職老齢年金のしくみによって
年金がカットされますので、その手続きが必要です。
●具体的な手続きとしては
まず、70歳到達時には厚生年金の「資格喪失届」を提出します。
また、「被保険者」ではなく、「被用者」となりますので、
「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」の提出が合わせて必要です。
70歳時の手続きはこれだけで終了です。
あとは、年次の手続きも別途必要となります。
年金事務所としては、70歳以上になり被保険者ではなくなったとしても、
給与や賞与の変動によっては年金カットの対象となる場合があるため、
算定や月変・賞与の支払い時には、「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」や
「厚生年金保険70歳以上被用者月額変更・賞与支払届」を提出させて、
標準報酬月額や標準賞与額の把握をしているとういうわけです。
●給与計算での注意
70歳になり厚生年金の資格喪失をした場合は、喪失月から保険料を徴収しません。
誕生日が4/1の方なら3/31喪失となり、3月分の保険料から徴収しませんし、
誕生日が4/2の方なら4/1喪失となり、4月分の保険料から徴収しません。
4月に期末賞与の支払いがある会社様は、
喪失月に保険料を徴収してはいけませんので、退職者や70歳到達者がいないか、
ご確認ください。
次回は75歳到達(健康保険の喪失)についてお話したいと思います。
TOMA時代ポニョン♪
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