春は多くの法改正が行われる時期です。我々社会保険労務士はこうした法改正情報を敏感に察知し、
お客様にいち早く法改正情報とその対策をご提案しなければなりません。
そのような中、ひそかに変わる法律があります。それは食事や住宅など現物給与が支払われた際に
社会保険料を計算するもととなる現物給与の価格です。
今回、厚生労働大臣が定める現物給与の価額が全面改定され、平成24年4月1日から適用すること
とされました。
住宅の利益は、都道府県ごとに定められた標準価額から本人負担分を控除した額が報酬(賃金)とみ
なされます。例えば、住宅の居住部分は全部で20畳で本人の家賃負担が17,000円の場合、時価は今回
の改正で東京都の場合1畳当たり2,400円となりましたので、標準価額は48,000円となり、48,000-
17,000=31,000円が報酬(賃金)とみなされます。
ただし、標準価額以上が本人負担の場合は、その住宅の利益は報酬(賃金)とはせず、福利厚生施設
となります。
ちなみに、価格の算出にあたっては、居間などの居住空間を対象としています。そのため、玄関、
台所などは含めないこととなっています。
あまり、用いるケースは少なく、我々も注意していないと見落としてしまいそうな改正ですが、転
勤などにおいて、住宅を借り上げる会社も多いかと思いので、注意が必要です
帰り際の魔術師
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