さて春も近づき卒業・就職シーズンです。
この春に就職するお子様をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
協会けんぽでは、24年2月に「被扶養者資格の再確認について」という案内を発行しました。
これは協会けんぽに所属する被保険者の被扶養者(つまり被保険者と同じ記号番号で
保険証を発行している人たち)が、実際に今も扶養の資格があるかどうか確認する作業です。
健康保険の被扶養者は3親等以内で被保険者と生計を一にするという定めがあります。
その親等の範囲により同居が要件にもなりますが、例えば生計を一にしている同居のひ孫や、
生計を一にしている別居の弟を扶養にする事が出来るのです。※収入要件も別途あります。
例年5月に行う予定ですが、昨年大震災の影響により行えず2年ぶりの確認になりました。
協会けんぽから書類が届いた事業所は、被扶養者の収入等の確認を行ってください。
もし就職等での手続き漏れが見つかった場合、被扶養者調書兼異動届に削除の旨を記載して
協会けんぽへ発送してください。
社員情報を整備するには良い機会です。早めにお手続きをお願いします。
neko's
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