暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きますね。
早く暖かくなってほしいです。
さて、今日は通勤災害のお話をしようと思います。
労働者災害保険法では通勤災害の通勤の定義を以下のように規定しています。
「労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること。但し、業務の性質を
有するもの(出張など)を除く」
4月になると入学、入社をはじめ、転勤等により生活が変わる方が多いと思います。
家庭の事情により、家と就業場所の往復だけでなくなる方もいらっしゃることでしょう。
例えばご自身の就労場所が変わることにより単身赴任になって、就労場所と単身赴任先宅と帰省宅を往復する
ような方、またお子様が保育園や幼稚園に入園されて通勤途中に送り迎えをするようになる方もいらっしゃるかも
しれません。
その間に怪我や事故にあった時、通勤災害として認定されるのでしょうか?
就業場所と住居の往復が合理的な経路及び方法であれば、このような場合でも通勤災害として認められることが
ほとんどです。
但し、通勤災害として認められるには、細かい規定がありますので、通勤途中に怪我や事故にあった時はご自身
で判断しないで、一度確認してみることをお勧めします。違うと思っていても、もしかしたら通勤災害として認定され
るかもしれません。
また、業務災害にも同じことが言えますが、病院にかかるときは労災指定病院を受診したほうがよいでしょう。
労災指定病院であれば療養の給付を受けられますが、労災指定病院でないと、かかった費用をご自身で労働基
準監督署に請求しなければなりません。
お医者様に証明してもらうのもお金がかかり、治療費より証明書代の方が高くなり、請求損をしてしまうこともあり
ます。病院にかかる前に労災指定病院かどうか確認しておきましょう。
マイ メロディ♪
最近のコメント