こんにちは。みなさん、年度末で慌しい方も多いと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、会社更生手続き中だった日本航空が行った整理解雇は無効だとして、解雇されたパイロ
ットなどが同社を相手取り、社員としての地位の確認などを求めた訴訟の判決が29日、東京
地裁であり、裁判長は解雇は適法と判断し、地位確認の請求を退けたというニュースが報道さ
れました。会社更生手続き中に管財人が行った整理解雇の有効性についての司法判断は初めて
ということです。日本航空のように会社更生手続きまでいかないまでも、経営状況が厳しく、
整理解雇を考えている企業もあると思いますが、改めてどういった場合に、整理解雇が認めら
れるのかを簡単にご説明します。
整理解雇が有効かどうかの判断には、整理解雇の四要件に当てはめ、総合的に判断すべきとさ
れています。その四要件とは次の通りです。
1.人員整理の必要性…どうしても人員を整理しなければならない経営上の理由があること。
2.解雇回避努力義務の履行…希望退職者の募集、役員報酬のカット、出向、配置転換、一時
帰休の実施など、解雇を回避するためにあらゆる努力を尽くしていること。
3.被解雇者選定の合理性…解雇するための人選基準が評価者の主観に左右されず、合理的か
つ公平であること。
4.解雇手続きの妥当性…解雇の対象者および労働組合または労働者の過半数を代表する者と
十分に協議し、整理解雇について納得を得るための努力を尽くしていること。
上記の要件を、すべて満たさなければ、有効とならないというわけではなく、これらの要素を
総合的にとらえて判断することになります。今回の日航の整理解雇は、これらを総合的に判断
して、有効と判断されたということですね。
白金のハマジ
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