こんにちは。今日は節分ですね。
今朝のニュースで昨年の節分で豆をのどに詰まらせて気管支炎になった子どもが
全国で7名いたとやっていました。命を落とすケースもあるそうです。
豆は家の中ではなく、お子様の手の届かない外にまくほうがいいそうです。
さて、豆まきの話とは全く関係がありませんが、
前回に引き続き年齢別の社会保険の手続きや給与計算時の注意点をお話したいと思います。
今回は「60歳到達」前編(~社会保険編~)です。
定年制を採用している会社の場合、
定年後に正社員から嘱託やパートタイマーなどへ身分が変更になることがあります。
定年退職と同時に再雇用されるときは勤務時間が一般の社員よりも短くなったり、
勤務時間がかわらなくても給与額が著しく下がったりすることがあります。
週の所定労働時間が30時間未満に変更になった場合など、
勤務形態によっては社会保険の被保険者に該当しなくなる場合もあるので注意が必要です。
また、特別支給の老齢厚生年金の受給者である被保険者で、定年により退職した人が、
1日の空白もなく引き続き同一の会社に再雇用された場合、
使用関係がいったん中断したものとみなし、資格喪失届と資格取得届を同時に出しても
差し支えないものとされる特例があります。(これを同日得喪といいます)
この特例制度を利用しないと、随時改定が行われる(給与額が大幅に下がった月から3ヶ月後)までの間、
給与額は下がったにもかかわらず在職老齢年金の支給停止の計算は従来の高い標準報酬月額で行われてしまい、
在職老齢年金は支給停止されたり、もしくは大幅に支給停止ということになってしまいます。
これに対し、特例制度を利用すると資格取得届を提出した月、つまり給与額が大幅に下がった月から低い標準報酬月額とすることができます。
(この特例を利用する場合就業規則の写し・退職辞令の写し・事業主の証明等添付資料が必要となりますので、事前に確認してください。)
もっとも、この特例は60歳に限った話ではありません。
また、平成22年改正により、定年退職以外の理由で退職後継続再雇用された場合でも
こちらの特例が適用されるように対象範囲が拡大されました。
従業員の方が損をしないよう、利用できる制度は率先して利用し、忘れずに手続きをしましょう。
次回は「60歳到達」後編(~雇用保険編~)をお話しようと思います。
藤間時代♪ポニョン
最近のコメント