先日、私の担当しているクライアントに対して、労働基準監督署の調査が入りました。
私とクライアント担当者は、調査されるポイントを事前に打ち合わせしていましたので、
是正勧告された項目は予想通りでしたが、事前打合せの段階で、未払い残業代が発覚し
ました。それは、休業手当を割増賃金の計算基礎に含めていなかったことです。
割増賃金は、次の賃金(手当)以外はすべて計算基礎に含めなければなりません。
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われる手当
7.賞与など1ヶ月を越える毎に支払われる賃金
ただし、家族の人数に関わりなく一律に支給される家族手当や全員一律に定額で支給される
住宅手当などは、除外することができず、割増賃金の計算基礎に含めなければなりません。
当然、今回の休業手当は、上記のいずれにも該当しないため、計算基礎に含めなければならず、
知らず知らずのうちに、未払い残業代となっていたのです。
クライアントは、今回の調査で過去に遡って再計算し、支払うことになりました。皆さんの会社
においても、知らない間に未払い残業代が発生しているかもしれません。一度割増賃金の計算基礎
を確認してみることをお勧めします。
ゴルフも家庭も新米社労士
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