こんにちは
1月23日(月)、月末が近づき
11月から繁忙期を迎えた私たちアウトソーシングチームも、
ようやく業務が落ち着いてきたように思います。
さて、数回にわたりお話しました年末調整の話題も前回で完了しましたので、
今回からは年齢別に必要な社会保険の手続きや給与計算時の注意点について
お話していきたいと思います。
今回は「40歳到達」です。
私たちが40歳になると、給与明細上何かが変わっています。さて何でしょう?
答えは、「介護保険料が徴収されるようになる」ということです。
そもそも介護保険は40歳以上の人を対象にしたサービスで、
年齢40歳以上を第2号被保険者、年齢65歳以上を第1号被保険者といいます。
現在協会けんぽの介護保険料率は、1.51%で、
これを事業主と従業員の方が折半負担しています。
ところで、“40歳到達日“とは具体的にいつを指すのでしょうか。
ご存知の方も多いかと思いますが、法律的には「誕生日の前日」を以って満年齢が到達すると考えられています。「年齢計算ニ関スル法律 第二項」「民法143条(暦による計算)」
つまり
2月1日生まれの方は1月31日が40歳到達日で、
2月15日生まれの方は2月14日が40歳到達日となります。
保険料は40歳到達日(誕生日の前日)の属する月から納めますので、
前者の方は1月分の保険料から(通常2月の支払時)天引きされることになりますし、
後者の方は2月分の保険料から(通常3月の支払時)天引きされます。
同じ2月生まれの方でも保険料の徴収開始月が異なるので注意が必要です。
ちなみに、介護保険の第2号被保険者になった時に年金事務所に書類を届け出るような手続きは特にありません。
また65歳になり第1号被保険者になった時も、届出は不要です。
手続きがいらないだけに、見落としがちな事柄ですが、
自社で給与計算をされている総務の方々には、是非ともお気をつけいただきたいと思います。
TOMA時代♪ポニョン
最近のコメント