こんにちは。もうすぐ12月ですね。街を歩いていても、至る所にクリスマスツリーを見るよう
になってきましたね。
さて、私は先月、約1年ぶり育児休業を終え、仕事復帰しました。最近では、私のように出産し
ても仕事を続けている方が多いようです。そこで、今回は、育児休業終了後の社会保険料の特例
についてお話します。
3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業等を終了し、職場復帰した場合、短時間勤務やフレ
ックスタイム制、所定労働時間の免除等により、報酬がこれまでの額より低下することがありま
す。このような場合、かつては、固定的報酬が低下し、かつ、標準報酬月額が2等級以上低下し
なければ月額変更(随時改定)の対象となりませんでしたが、固定的報酬に変動がなくても、ま
た標準報酬月額が2等級以上低下しなくても標準報酬月額が改定できる制度が、育児休業等終了
時改定というものです。
これにより、社会保険料は実際の報酬に応じた負担となるため、子を養育している被保険者にと
っては、経済的負担が軽減されることになりますので、対象となる方がいましたら、忘れずに手
続きしましょう。
白金のハマジ
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